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会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則
(監督委員の解任及び報酬等)第八百九十四条 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。2 第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(監督委員の解任及び報酬等)第八百九十四条 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。2 第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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