会社法第895条(調査委員の解任及び報酬等)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

(調査委員の解任及び報酬等)
第八百九十五条 前条の規定は、調査委員について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則
(調査委員の解任及び報酬等)
第八百九十五条 前条の規定は、調査委員について準用する。

 

解説


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