条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第四章 登記 > 第二節 会社の登記 > 第一款 本店の所在地における登記
(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)第九百十六条 会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。一 株式会社 第九百十一条第三項各号に掲げる事項二 合名会社 第九百十二条各号に掲げる事項三 合資会社 第九百十三条各号に掲げる事項四 合同会社 第九百十四条各号に掲げる事項
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)第九百十六条 会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。一 株式会社 第九百十一条第三項各号に掲げる事項二 合名会社 第九百十二条各号に掲げる事項三 合資会社 第九百十三条各号に掲げる事項四 合同会社 第九百十四条各号に掲げる事項
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