条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第五章 公告 > 第二節 電子公告調査機関
(登録の更新)第九百四十五条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(登録の更新)第九百四十五条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
解説
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