会社法第950条(業務の休廃止)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第五章 公告 > 第二節 電子公告調査機関

(業務の休廃止)
第九百五十条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第五章 公告 > 第二節 電子公告調査機関
(業務の休廃止)
第九百五十条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました