条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十節 委任
(成果等に対する報酬)第六百四十八条の二 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。2 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(成果等に対する報酬)第六百四十八条の二 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。2 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
解説
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