民法第423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第二款 債権者代位権

(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第二款 債権者代位権
(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

 

解説


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