民法第520条の11(指図証券の喪失)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第一款 指図証券

(指図証券の喪失)
第五百二十条の十一 指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第一款 指図証券
(指図証券の喪失)
第五百二十条の十一 指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

 

解説


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