条文
民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第三節 消滅時効
(三年の短期消滅時効)第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(三年の短期消滅時効)第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
第百七十条 削除
解説
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