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民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第二節 所有権の取得
(無主物の帰属)第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(無主物の帰属)第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
解説
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