条文
民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第二節 所有権の取得
(混和)第二百四十五条 前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(混和)第二百四十五条 前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
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