民法第380条の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第二節 抵当権の効力

第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第二節 抵当権の効力
第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

 

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