条文
民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第三節 抵当権の消滅
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
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