民法第398条の5(根抵当権の極度額の変更)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第四節 根抵当 (根抵当権の極度額の変更) 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第四節 根抵当 (根抵当権の極度額の変更) 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。 解説 民法に戻る
コメント