民法第399条(債権の目的)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第一節 債権の目的 (債権の目的) 第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第一節 債権の目的 (債権の目的) 第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 解説 民法に戻る
コメント