民法第399条(債権の目的)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第一節 債権の目的

(債権の目的)
第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第一節 債権の目的
(債権の目的)
第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

 

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