条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第三節 多数当事者の債権及び債務 > 第三款 連帯債務
(相対的効力の原則)第四百四十条 第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(相対的効力の原則)第四百四十条 第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(連帯債務者の一人との間の混同)第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
解説
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