条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第四節 債権の譲渡
(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)第四百七十三条 前条の規定は、無記名債権について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)第四百七十三条 前条の規定は、無記名債権について準用する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(弁済)第四百七十三条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
解説
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