条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第三款 更改
(更改前の債務が消滅しない場合)第五百十七条 更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(更改前の債務が消滅しない場合)第五百十七条 更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
第五百十七条 削除
解説
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