条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第三節 売買 > 第三款 買戻し
(買戻しの期間)第五百八十条 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(買戻しの期間)第五百八十条 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
解説
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