条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第六節 使用貸借
(貸主の担保責任)第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(貸主の担保責任)第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(貸主の引渡義務等)第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
解説
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