民法第601条(賃貸借)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第一款 総則

(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

 

改正履歴

2005年(平成17年)4月1日施行【平成16年法律第147号】

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第一款 総則
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号】

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第一款 総則
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

 

解説

 


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