条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第九節 請負
(担保責任を負わない旨の特約)第六百四十条 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(担保責任を負わない旨の特約)第六百四十条 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
第六百四十条 削除
解説
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