民法第692条(終身定期金契約の解除と同時履行)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十三節 終身定期金

(終身定期金契約の解除と同時履行)
第六百九十二条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十三節 終身定期金
(終身定期金契約の解除と同時履行)
第六百九十二条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました