民法第730条(親族間の扶たす け合い)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第一章 総則

(親族間の扶たす け合い)
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶たす け合わなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第一章 総則
(親族間の扶たす け合い)
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶たす け合わなければならない。

 

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