条文
民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第一款 婚姻の要件
(再婚禁止期間)第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(再婚禁止期間)第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
2016年(平成28年)6月7日施行【平成28年法律第71号による改正】
(再婚禁止期間)第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
解説
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