民法第804条(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第二款 縁組の無効及び取消し

(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第二款 縁組の無効及び取消し
(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

2020年(令和4年)4月1日施行【平成30年法律第59号による改正】

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第二款 縁組の無効及び取消し
(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

 

解説


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