条文
民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第二款 縁組の無効及び取消し
(婚姻の取消し等の規定の準用)第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(婚姻の取消し等の規定の準用)第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
解説
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