民法第817条(離縁による復氏の際の権利の承継)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第四款 離縁

(離縁による復氏の際の権利の承継)
第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第四款 離縁
(離縁による復氏の際の権利の承継)
第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。

 

解説


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