民法第820条(監護及び教育の権利義務)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第四編 親族 > 第四章 親権 > 第二節 親権の効力 (監護及び教育の権利義務) 第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第四編 親族 > 第四章 親権 > 第二節 親権の効力 (監護及び教育の権利義務) 第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 解説 民法に戻る
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