条文
民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第二節 後見の機関 > 第二款 後見監督人
(後見監督人の欠格事由)第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(後見監督人の欠格事由)第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
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