条文
民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第二節 後見の機関 > 第二款 後見監督人
(後見監督人の職務)第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。一 後見人の事務を監督すること。二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(後見監督人の職務)第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。一 後見人の事務を監督すること。二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
解説
民法に戻る
コメント