条文
民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第三節 後見の事務
(財産の管理及び代表)第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(財産の管理及び代表)第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
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