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民法 > 第一編 総則 > 第四章 物
(不動産及び動産)第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。3 無記名債権は、動産とみなす。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(不動産及び動産)第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。3 無記名債権は、動産とみなす。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(不動産及び動産)第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
解説
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