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民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第三節 後見の事務
(未成年被後見人に代わる親権の行使)第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(未成年被後見人に代わる親権の行使)第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
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