民法第871条の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第四節 後見の終了

第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第四節 後見の終了
第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

 

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