民法第871条の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第四節 後見の終了 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第四節 後見の終了 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。 解説 民法に戻る
コメント