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民法 > 第四編 親族 > 第六章 保佐及び補助 > 第二節 補助
(補助人に代理権を付与する旨の審判)第八百七十六条の九 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(補助人に代理権を付与する旨の審判)第八百七十六条の九 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。
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