条文
民法 > 第五編 相続 > 第四章 相続の承認及び放棄 > 第二節 相続の承認 > 第二款 限定承認
(受遺者に対する弁済)第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(受遺者に対する弁済)第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
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