条文
民法 > 第五編 相続 > 第六章 相続人の不存在
(相続財産の管理人の代理権の消滅)第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(相続財産の管理人の代理権の消滅)第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
解説
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