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民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第二節 遺言の方式 > 第一款 普通の方式
(証人及び立会人の欠格事由)第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。一 未成年者二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(証人及び立会人の欠格事由)第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。一 未成年者二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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