条文
民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第四節 遺言の執行
(遺言執行者の任務の開始)第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(遺言執行者の任務の開始)第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(遺言執行者の任務の開始)第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
解説
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