民法第1009条(遺言執行者の欠格事由)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第四節 遺言の執行

(遺言執行者の欠格事由)
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第四節 遺言の執行
(遺言執行者の欠格事由)
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

 

解説


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