条文
民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第四節 遺言の執行
(遺言の執行の妨害行為の禁止)第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(遺言の執行の妨害行為の禁止)第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(遺言の執行の妨害行為の禁止)第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
解説
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