条文
民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第四節 遺言の執行
(遺言執行者の地位)第千十五条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(遺言執行者の地位)第千十五条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(遺言執行者の行為の効果)第千十五条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
解説
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