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民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第五節 遺言の撤回及び取消し
(前の遺言と後の遺言との抵触等)第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(前の遺言と後の遺言との抵触等)第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
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