条文
民法 > 第一編 総則 > 第五章 法律行為 > 第三節 代理
(代理人の行為能力)第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(代理人の行為能力)第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(代理人の行為能力)第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
解説
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