条文
民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分
(贈与と遺贈の減殺の順序)第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(贈与と遺贈の減殺の順序)第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
第千三十三条 削除
2020年(令和2年)4月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(居住建物の修繕等)第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
解説
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