民法第1034条(遺贈の減殺の割合)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分

(遺贈の減殺の割合)
第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分
(遺贈の減殺の割合)
第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第五節 遺言の撤回及び取消し
第千三十四条 削除

2020年(令和2年)4月1日施行【平成30年法律第72号による改正】

民法 > 第五編 相続 > 第八章 配偶者の居住の権利 > 第一節 配偶者居住権
(居住建物の費用の負担)
第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

 

解説


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