条文
民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分
(遺贈の減殺の割合)第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(遺贈の減殺の割合)第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
第千三十四条 削除
2020年(令和2年)4月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(居住建物の費用の負担)第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
解説
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