条文
民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分
(受贈者による果実の返還)第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(受贈者による果実の返還)第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
第千三十六条 削除
2020年(令和2年)4月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)第千三十六条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。
解説
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