民法第1036条(受贈者による果実の返還)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分

(受贈者による果実の返還)
第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分
(受贈者による果実の返還)
第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。

2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第五節 遺言の撤回及び取消し
第千三十六条 削除

2020年(令和2年)4月1日施行【平成30年法律第72号による改正】

民法 > 第五編 相続 > 第八章 配偶者の居住の権利 > 第一節 配偶者居住権
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第千三十六条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。

 

解説


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