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民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分
(不相当な対価による有償行為)第千三十九条 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(不相当な対価による有償行為)第千三十九条 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
第千三十九条 削除
2020年(令和2年)4月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。
解説
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